インボイス制度のご準備はできていますか?

皆さんインボイス制度のご準備はできていますか?
インボイス制度は、2023年10月1日から導入される制度です。消費税免除事業者や課税事業者問わず、全ての事業者に影響があるので早めのご対応が必要になります。

わかりやすく解説していきたいと思います。ぜひご参考にしてみてください。

インボイス制度って何なの?

8%10%など複数の税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式です。
正式名称は、「適格請求書等保存方式」というそうです。
一定の要件を満たした適格請求書を売り手が買い手に発行し、互いが適格請求書を保存することで、消費税の仕入れ税額の控除ができるようになります。
つまり適格請求書が無ければ、仕入れ税額の控除を受けれないのです。

適格請求書を発行できるのは、事前に申請された適格請求書発行事業者だけです。
ちなみに課税売上が1,000万円未満でも、消費税の課税事業者になる必要があります。

そもそも消費税はどのような仕組み?

全てのモノやサービスが対象となる消費税。製造や販売などそれぞれの取引の段階で税金が重複しないような仕組みになっています。
消費税は、売上の消費税額から仕入れの消費税額を差し引いた「仕入税額控除」を納付することがルールとなっています。

インボイス制度導入で何が変わる?

インボイス制度を導入することで変わることは2点です。
1.仕入税額控除の適用要件が変わる
仕入税額控除は、上記図のように売上時の消費税から仕入時の消費税を差し引いた納税の仕組みのことをいいます。
インボイス制度導入後は、売り手である取引先から発行された適格請求書を保管している取引のみが仕入税額控除の対象となります。
適格請求書が発行されていない場合、買い手は仕入税額控除が適用されていないため、売上時に受け取った消費税を全額が納税対象になってしまいます。

2.区分請求書から適格請求書へ書式が変わる
現状の請求書や領収書などが、インボイス制度導入後は適格請求書に変更されます。
適格請求書とは、
①適格請求書発行事業者の名称および登録番号が入っていること。
②税率ごとに区分して合計した対価の税および適用税率が入っていること。
③税率ごとに区分した消費税額等が入っていること。
先ほども述べたように、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。そうでない事業者が誤解される請求書や書類を発行すると罰則等も設けられています。

現在まだインボイス制度に対応した請求書や領収書をお持ちでない事業者さんは、速やかにご用意されることをお勧めします
当社では伝票類の制作も行っておりますので、不明な点はお問い合わせください。

適格請求書の保存が義務化

適格請求書は、発行者も受領者も7年間保存する必要があります。
※適格請求書を電子データで保存する場合は、「電子帳簿保存法」についてもチェックしましょう。

初めてのことで色々と大変だとは思いますが、10月までに申請や書類の準備を頑張ってください。

 

 

 

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